お申込メモ

お申込メモ

購入時

購入単位 販売会社が定める単位とします。
購入代金 販売会社が定める日までに、販売会社にお支払いください。

換金時

換金単位 販売会社が定める単位とします。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。

申込について

換金制限 ありません。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、購入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付けを取消すことがあります。

決算・分配

決算日 8月23日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
  • 初回決算日は、2025年8月25日とします。
収益分配 年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
  • 分配金受取コース
    税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
  • 分配金再投資コース
    税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
  • 販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。

その他

信託期間 2045年08月23日まで(設定日:2024年12月27日)
繰上償還
  • 投資対象とする「RAMS・インベストメント・ユニット・トラスト-ニッポン・インディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・エクイティーズ・ポートフォリオ・ファンド」が存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還します。
  • 受益権の口数が30億口または純資産総額が30億円を下回っている場合等には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
公告 電子公告により行い、当ホームページ「電子公告」に掲載します。
運用報告書 委託会社は決算後および償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社から受益者へお届けします。
課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の対象となり、当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となります。ただし、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せください。

ファンドの費用・税金

ファンドの費用

【投資者が直接的に負担する費用】

購入時

換金時

信託財産留保額 ありません。
【投資者が信託財産で間接的に負担する費用】

毎日

運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
  • 投資対象とする外国投資信託証券※1
    年率0.86%程度
    • 年間最低報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。
  • 実質的な負担※2
    ファンドの純資産総額に年率1.9875%(税込)程度をかけた額となります。
  • 上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な運用管理費用(信託報酬)は変動します。
    また、投資対象とする外国投資信託証券に年間最低報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。
  • 運用管理費用(信託報酬)
    =保有期間中の日々の純資産総額×信託報酬率(年率)

  1. 投資対象とする外国投資信託証券の運用・管理等にかかる信託報酬率
  2. ファンドが投資対象とする指定投資信託証券を含め、投資者が実質的に負担する運用管理費用(信託報酬)
監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
  • 監査費用
    公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用

随時

その他の費用・手数料 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。 これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
  • 売買委託手数料
    有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
  • 信託事務の諸費用
    信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用
  • 借入金の利息
    受託会社等から一時的に資金を借入れた場合(立替金も含む)に発生する利息
  • 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

税金

税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

分配時

所得税および地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%

換金(解約)時および償還時

所得税および地方税 譲渡所得として課税
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
  • 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」は少額上場株式等に関する非課税制度であり、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
    ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たしたファンドを購入するなど、一定の条件に該当する方となります。
    詳しくは、販売会社にお問合せください。
  • 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記の表における税金と異なる場合があります。
  • 法人の場合は上記とは異なります。
  • 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
  • 税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

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