News Release

2026年02月18日

「国内株式議決権行使の方針と判断基準」の改訂について

ニッセイアセットマネジメント株式会社(社長:大関 洋、以下「当社」)は、この度、コーポレートガバナンスの進展に鑑み、「国内株式議決権行使の方針と判断基準」を改訂しましたので、お知らせいたします。なお、この改訂は、2026年6月の株主総会から適用します。

主な改訂内容は、以下の通りです。

条項 主な変更内容
全体
  「基準の考え方」の追記
  • 当社の「日本版スチュワードシップ・コードへの対応」の「原則1:基本方針」では、「議決権行使も企業との対話のひとつ」として位置づけている。この考え方に則り、投資先企業に、議決権行使基準策定の意図が伝わるよう、投資先企業等から問い合わせが多い基準について、2025年から「基準の考え方」を設置、解説を行う
  • 今回の主な追記事項は、「2(9):政策保有株式(保有目的の純投資への変更)」「12(1)定款変更(剰余金配当権限の取締役会授権)」など
2. 取締役の選任
  (5)業績との関連
  • 業績基準の定量水準を「3年連続ROEが上場企業の下位25%以下」から「3年連続ROEが上場企業の下位1/3以下」厳格化
  (9)政策保有株式

基準厳格化

  • 3年連続ROEが上場企業の中位超であれば賛成していたが、この閾値を基準から削除
  • 「保有株式の縮減方針」の開示で「縮減目標の達成時期」を含めることを明記

保有目的の「純投資」への変更への対応

  • 過大な「純投資」への移管で、具体的な方針(売却をする際の考慮事項など)がない場合、政策保有株式とみなす可能性を記載
  • 「基準の考え方」に、将来の基準策定の計画を明記
  (11)取締役会決議のみで決定した重要事項
  • 反対すべき剰余金処分が総会議案として付議されない場合、取締役候補者全員(再任)に反対(12(1)定款変更:剰余金配当権限の取締役会授権に対応するもの)(「基準の考え方」を参照)
12. 定款変更
  剰余金配当権限の取締役会授権

原則、賛成を定める(株主総会による決議を排除しない場合)

  • 有報の株主総会前開示への対応など、株主総会のタイミングにかかわらず、重要な剰余金処分の決定を企業が確実に行えるよう態勢を確保できることは投資家にとっても重要であるとの判断
  • ただし、授権後、反対すべき剰余金処分の際は、取締役候補者全員(再任)に反対(「基準の考え方」を参照)
14. 株主提案
  主な判断を開示

以下の提案を、企業の対応が不十分である場合、原則、賛成する項目として追加

  • 過半数の社外取締役の選任、社外取締役の取締役議長への就任 等

以下の提案を、原則、反対する項目として追加

  • 剰余金配当決定権限の取締役会授権の廃止 等

「国内株式議決権行使の方針と判断基準」の全文については、こちらをご覧ください(PDF:

当社は、引き続き責任ある機関投資家として求められる役割と責任を果たしてまいります。

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