投資信託などの金融商品への投資を行う上で、忘れてはならないのが「自己責任」の原則です。
「自己責任」を具体的に説明して。
投資するときにみなさんが損失を被ったとしても、それはすべてみなさん自身が負担する原則のことを「自己責任」といいます。
「自己責任」を簡単にいえば、自分で考えて行動し、その結果についての責任も自分で負う、ということです。銀行預金や郵便貯金と異なり、リスクのともなう証券取引においては、どのようなリスクがあるのかを理解し、どのように対応するかをご自身で判断する必要があります。
もちろん、この自己責任が成り立つためには、資本市場の公正性が確保されていなければなりません。このため、「情報開示(ディスクロージャー)」、「投資家保護」、「適合性の原則」など、販売する側の法制度も整備されました。
預金にお金を寝かせておくにしても、積極的に運用するにしても、その商品の特徴を理解しておくことが必要です。基本的な特徴をつかんでおくと、この金融商品は「景気が悪くなっても大丈夫そうだ」、とか、「この金融商品は、株式の性格が強そうだ」といった見方ができるようになります。商品の特徴がよく理解できない場合は、投資信託説明書(目論見書)を読むなどして、理解を深めましょう。
ふくろう教授の投資信託ゼミナールのご利用にあたって
当資料は、投資教育に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが2017年12月に作成したもので、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資信託に関する留意点
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- 投資信託をご購入される際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
当資料に関する留意点
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