もし投資信託を購入した販売会社や、購入した投資信託を運用している運用会社が破綻したら、その投資信託はどうなるのでしょうか?自分の保有している投資信託はなくなってしまうのでしょうか?

販売会社や運用会社が破綻したらどうなるの?

みなさんの投資信託の資産は、信託財産として金融機関の資産とは「分別管理」されています。販売会社や運用会社、信託銀行が破綻しても、債権者による差し押さえの心配はありません。

投資信託は、運用会社、信託銀行、販売会社によって運用・管理・販売されています。投資信託はこれら金融機関で万一のことがあっても、投資額にかかわらず制度的に守られています。

販売会社が破綻した場合

販売会社は投資信託の取引をする際に窓口となり、投資家とお金のやりとりを行いますが、お金は販売会社を経由して、信託銀行が信託財産として管理しています。したがって、販売会社が破綻したとしても、信託財産に影響はありません。もし販売会社が破綻したときは、他の販売会社に移管するか、その時の基準価額で換金することになります。

運用会社が破綻した場合

運用会社は運用指図を行うだけで、信託財産の保管や管理は行っていません。運用会社が破綻したとしても、信託財産は運用会社とは別の、信託銀行に保管されているので、信託財産に直接的な影響はありません。もし運用会社が破綻した場合は、他の運用会社に引き継がれるか、もしくは投資信託が繰上償還(詳しくは関連項目(1)をご覧ください)されることになります。

関連項目1

▶繰上償還って何?

信託銀行が破綻した場合

投資信託の信託財産は信託銀行が管理していますが、信託財産は信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。したがって、信託銀行が破綻したとしても、信託財産に影響はありません。もしも信託銀行が破綻した場合は、他の信託銀行に業務移管されるか、あるいはその時の基準価額で換金することになります。

ニッセイアセットマネジメント

ふくろう教授の投資信託ゼミナールのご利用にあたって

当資料は、投資教育に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが2017年12月に作成したもので、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • 投資信託をご購入される際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

当資料に関する留意点

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